2007年12月7日金曜日

改正遺失物法12月10日から施行

落とし物の扱い変わります ネット検索可能に 保管3カ月に短縮 イヌ、ネコは適用外
2007年12月7日 夕刊

 落とし物の取り扱いについて定めた改正遺失物法が十日から施行される。全国で年間千二百万点を超える落とし物を効率よく持ち主に返還するのが狙いだ。

 従来、警察署ごとに扱ってきた落とし物情報を都道府県単位でデータベース化。インターネットで全国的に検索できるシステムを導入する。また、携帯電話やキャッシュカードは、警察が落とし主などの個人情報を携帯電話会社や金融機関に照会できるよう規定した。

 そのほかの改正点は、保管期限が従来の六カ月から三カ月に短縮。個人情報が記録されているパソコンや携帯電話、企業の顧客リストなどについては、保管期間経過後も所有者が分からない場合は、拾った人に所有権を認めず、廃棄する。

 傘や自転車など大量に届けられ、かつ安価な物品は、警察や鉄道会社の保管にかかる負担を軽減するため、二週間以内に落とし主が判明しない場合、売却などの処分ができるようにする。

 また、鑑札が付いていないなど、飼い主が判明しないイヌ、ネコは同法の適用外とし、警察署では預からず、動物愛護法に基づき都道府県の動物愛護センターで引き取ることになる。

東京新聞さんの記事をそのまま引用掲載させて頂きました。
警備業の教育のなかでも比較的大きな位置をしめている遺失物法、実に100年ぶりの改正とのこと。
教育の時は改正遺失物法を全てテキスト化しますので楽しみに。
管守者の立場にあたる警備員としては嫉妬家内と???奥さんが嫉妬してしまいました(笑)
知っとかないとの間違いです、だめですね。

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