巡察者には異状の有無と同時に巡察者への礼節を忘れず。指導は自分の所属会社の方が行いますが、ユーザーや親事業者のパトロールの場合は、指導項目があった場合は自分の会社に直接指導要請がいくことになりますから注意して下さい。そのことに気がいって本来の誘導が疎かでは本末転倒です。特に遺失物法は改正になっておりますのでご注意下さい。
○遺失物の取り扱いと緊急連絡の方法(交通誘導)
1.管守者としての遺失物の取り扱い。
2.拾得物の処理手続き。
3.緊急通報の重要性。
○群集の誘導方法の注意点(導線各所での危険回避)(雑踏)
1.危険が予想される場所での押し合い、先争い、立ち止まり等禁止による秩序維持
2.規制資機材の使用方法及び設置場所の検討と事故発生助長要員の撲滅
3.雑踏状態の変化の的確な収集とこりに応じた臨機の措置について
2号警備分だけですが、理解できない時は指導員から意味やどういった対応を
とったらいいかしっかり把握するようにそして実行して下さい。
画像はSCENICから
スマート&スムーズをスローガンのもと、バスと利用者及び一般通行人、車両との、第三者の災害防止とバスの円滑な運行と安全確保を主な業務として、1年365日、安心と安全の警備と爽やか案内関連事業請負会社です。
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